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意匠出願コラム

もし、他人の意匠権を侵害した場合の罰則は?|大切なデザインを模倣から守る意匠権のパワー

世の中には、すでに様々なデザインが施された製品が出回っています。そのため、どれだけオリジナリティーのある製品を作ろうとしても、どこかの会社やデザイナーが作ったものと似通ってしまうことも少なくありません。

もし、そのデザインに意匠登録が設定されていれば、権利者から権利を侵害していることに対する警告を受けたり、場合によってはさまざまな制裁を受けることもあります。他社の権利を侵害した場合、具体的にはどのような罰則があるのでしょうか。

意匠権を侵害した場合、どんな罰則が待っているのか

他人の意匠権を侵害した場合、権利者から以下のような制裁が科される場合があります。これらの制裁が科されると、ビジネスを続ける上で大きな損失となるため注意が必要です。

① 差止請求
意匠権を侵害すると、意匠権を侵害している商品の製造・販売の停止が求められます。しかし、侵害した意匠が秘密意匠だった場合には、侵害者は権利侵害をしていることには気づかないものです。そのため、権利者は侵害者または侵害のおそれのある者に対し、登録意匠の内容を提示した上で警告しなければならないことになっています。

② 損害賠償請求
侵害者は、意匠権者に生じた損害額について賠償責任を負います。権利侵害の事実については請求する側が立証責任を負いますが、立証することは大変困難なため、損害賠償額については法律で一定の算定基準が設けられています。

③ 不当利得返還請求
権利侵害している製品やサービスについて利益が出ている場合、その利益分の額を権利者に返還しなければならなくなります。

④ 信用回復措置請求
侵害者が製造・販売した類似品が粗悪品だったために権利者がユーザーから信頼を損なった場合、権利者から新聞などのメディアに謝罪広告を掲載することを請求されることがあります。

⑤ 刑事罰
意匠権の侵害が犯罪と結びついている場合には、侵害者本人へは10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。また、侵害者の所属する法人へも3億円以下の罰金が科されることがある両罰規定となっています。

故意がなくても過失があったものと推定される

インターネットの普及により、模倣品や類似品を発見することが容易になりました。また、意匠権をはじめとする知的財産権の侵害問題に関しては、侵害者に故意がなくても過失があったものと推定されることになっており、侵害者は過失責任を問われることとなります。

そのため、他社がすでに意匠権を設定しているデザインを、そうとは知らずに利用して販売している場合でも、思わぬ警告を受けたり責任を追及されたりする可能性が高まっていると言えるでしょう。

他社の意匠権を侵害しないためには、新たなデザインを開発するときには事前に念入りなリサーチを行うことが大切です。もし、他社から予想もしない警告を受けた場合には、知的財産の専門家である弁理士や弁護士に相談し、対処方法を考えたほうがよいでしょう。

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