商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ

意匠出願コラム

工業製品のデザインを守る!「意匠権」ってどんな権利?|意匠登録の基礎知識

意匠とは、ある物品の形状・模様・色彩またはそれらが合わさったもので、視覚的に美感を起こさせるもののことです。つまり、意匠とは工芸品や美術品、工業製品などのデザインのことであると言えるでしょう。

意匠権は、特許権や商標権、実用新案権などと同様に法律で守られている権利であり、その権利を得るためには指定された要件をクリアする必要があります。

意匠権の発生要件とは

意匠権は、特許庁に出願して審査に合格し、1年分の登録料を納付して設定登録が完了して初めて発生する権利です。設定登録のための要件は以下の通りとなっています。

・工業的生産過程で同じ製品を大量に、かつ反復して生産できること
・出願より前に公開されていないこと。ただし、やむを得ず出願人自身が出願より先に公開した意匠については、新規性喪失例外証明書を添付して申請すれば登録が可能。
・容易に創作できない意匠であること
・先に出願された意匠と同一・類似したものでないこと
・一番先に出願されたものであること
・公序良俗に違反していないこと

意匠権の設定登録が完了すると、直近の意匠広報以下の情報が掲載されます。

・意匠権者の名称、住所、居所
・出願番号、年月日
・登録番号、設定登録番号
・添付した図面、写真、雛形、見本の内容
・その他の必要事項

意匠権の設定登録期間とは

意匠権の登録期間は特許権と同じく20年間です。特許権は、あまり長期間保護をすると技術発明の発展を妨げることになりますが、意匠権は工業デザインなどを保護するものなので、長期間にわたり存続させても産業政策上あまり影響はないと言われています。

ただし、意匠権を存続させるには、毎年更新手続きをして意匠登録料を納入しなければなりません。意匠登録料が未納の場合、または意匠権が放棄された場合もしくは登録無効の審決が出たときには、意匠権は20年を待たずに消滅します。

意匠権の効力

意匠権が設定登録されると、その意匠に関する排他的独占権を手にすることが可能です。登録意匠と同一または類似する意匠を使用しようとする業者に対して差止請求をしたり、他者による使用を未然に防止することができます。

しかし、意匠権の設定登録を済ませたからと言っても権利を自由に行使できるわけではありません。登録意匠やそれに類似する意匠が他人の特許権・意匠権・実用新案権を利用する意匠であるとき、他社の意匠の一部分が自社のそれと類似しているときは、意匠権の実施が制限されます。

意匠権を用いて自社製品のデザインを保護することができれば、それを独占的に使用することで他社製品との識別力が生まれます。そうすれば、意匠権は自社のブランディング構築にも大いに役立つでしょう。

事業の拡大に伴って事務員を募集しております。商標事務の経験者は優遇いたします。募集詳細はこちらへ お問い合わせフォームへ サービス内容 商標登録 特許出願 実用新案登録 意匠出願 費用 よくある質問 事務所情報 個人情報保護方針 サイトマップ