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商標登録コラム

商標権だけでは防げないフリーライドからブランドを守る『不正競争防止法』とは

シャネル(CHANEL®)、グッチ(Gucci®)、ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton®)。

世界的に著名なファッションブランドの名前を聞けば、その高級感やセレブなイメージと、商品の確かな品質が思い浮かびます。

しかし、有名なブランド商品には、偽ブランド品もつきものです。
そしてまた、それぞれのブランドが展開している商品やサービスとは直接関係のない飲食店やネットショップでも、店名やロゴマークに商標を模倣して、そのイメージの影響力に便乗するようなケースは後を絶ちません。

こうした、他者が築き上げた信用や名声にただ乗りして、自分の商品やサービスの価値を不正に高めようとする行為を、フリーライド(Free ride)といいます。
産業全体に悪影響を与えるようなこうしたフリーライドを防止する制度が、不正競争防止法、そして商標法です。

今回は、大切な知的財産をフリーライドから守る、ふたつの制度の違いをメインにご説明します。

商標法だけではカバーできない不当な競争行為を防止する『不正競争防止法』

不正競争防止法の目的は、以下のように定められています。
——
【第一条】(目的)
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
——

簡単にいえば、不正競争防止法は、商標権だけではカバーできないような、幅広い範囲の不正な競争行為に対しても、その行為の規制や禁止、そして損害賠償などの措置を講じることができる制度です。

不正競争防止法で訴えを起こすには、商品等表示(その商品や営業が、誰によって提供されているかが分かるような表示)が、商標登録されている必要はありません。

また、商標登録では、登録された商品やサービスの種類(区分)についてのみ、商標権の及ぶ範囲が限られますが、不正競争防止法では、その種類を問わずに、標章(商品やサービスを表すシンボルマーク)の不正な利用から保護されます。

不正競争防止法の大きなデメリット

登録の必要もなく、広い範囲の商品等表示をカバーしている不正競争防止法。

そのメリットだけを聞けば、
「わざわざ商標登録をしなくても、商標を守れるの?」
と思われるかもしれません。

しかし、不正競争防止法で訴えを起こすには、原告側(訴える側)に非常に手間がかかるという、大きなデメリットがあります。

ブランド名やネーミングを不正使用しているとする被告(相手側)に対して、不正競争防止法で訴えを起こすのであれば、

・その商品等表示が、多くの消費者に「あの商品・ブランドだ」とわかるほど著名なものである、または周知されているような有名なものであること
・使用されることで、サービスの質に誤認を標示させる表示であること

を、原告側が立証する必要があります。

さらに、不正な利用により被った損害賠償を請求するには、被告に故意または過失があったことも、原告が立証しなければいけません。

専門の法務部を抱えた大企業でも、こうした立証には、大変な費用と時間がかかります。まして中小企業や個人であれば、その訴えを起こすためのコストは、たいへん大きな負担となってしまいます。

中小企業や個人の強い味方!商標権の「証明責任の転換」とは

そこで役立つのが、非常に強力な独占排他的権利「商標権」を持つことになる「商標登録」です。

商標登録で商標権を取っていれば、その商標が著名なもの、周知のものであることを立証する必要はありません。

商標登録されたものと同じ、または類似している商品・役務(サービス)について、独占排他的権利を侵害している行為を差し止めることができます。

そして、商標法第39条では、商標権を侵害した者は、過失があったものと推定され、損害賠償請求では、その過失を証明するのは原告側ではなく、訴えられた被告側になります(「証明責任の転換」)。

商標権を持つ、ということは、不正競争防止法で立証を担当できる専門の法務や知財担当者がいない中小企業や個人にとって、商標・ネーミングの価値を守る、非常に大きな権利を獲得することになるのです。

海特許事務所は、中小企業や個人の方を対象とした商標登録を、商標の専門家である弁理士がお手伝いする東京の特許事務所です。

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