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商標登録コラム

第9類:機械器具、ゲーム機用プログラム、電子書籍など|商標登録の商品区分

商標登録を申請で、もっとも大切な項目が、願書の【指定商品または指定役務並びに商品及び役務の区分】です。

いかにも硬い表現ですが、これは商標として登録する文字や図像が、どのような商品・サービスに使用されるか、明確にする項目。
申請した文字やマーク(標章)が同じでも、指定した商品・役務が異なれば、別の商標権として扱われます。

ここでは、商標登録のなかでも検索されることの多い、「第9類」についてご説明します。

商標登録の商品区分・第9類に含まれる商品とは

第9類に含まれるのは、電子応用機械器具及びその部品、ソフトウェア、電気通信機械器具などが該当します。

この第9類が、商品登録区分の中でもよく調べられる理由として、WEBサイトの名称や、テレビゲーム、iPhoneやandroidなどアプリケーションのプログラムなど、コンピュータープログラムを商標登録する場合に、この区分を選ぶことがあげられます。

WEBサービスやスマートフォンアプリは、日々新しいサービスが生まれています。
成功したサービス、有名になったアプリケーションには、その名称や特徴的なアイコンを模倣するフリーライド(有名なブランド名を真似るなど、他者の築き上げた信用や名声を利用する行為)も多く、開発したサービスを商標登録しておくことは、ブランドの価値を守るため非常に重要です。

登録した商品や役務の分類は、将来を見据えた選択が必要です

商標権は、目印となるマーク(標章)と、その商標を使用する商品やサービスと一体となった権利です。
商標を出願する際、この区分の記載が足りなかったり、不適切な区分の選択してしまうと、登録した商標でビジネスで必要な権利を保護できない、申請した商標の拒否理由に該当し、受け付けられないことがあります。

WEBサイト名を商標登録する場合は、その権利を適切に保護するため、広告や小売事業に関連したサービスを指定する、第35類もあわせて登録することをおすすめします。

コンピュータープログラムの場合も、WEBサイトなどでダウンロードをさせずに有料で取り扱う可能性があれば、サービス(役務)として第42類にも該当するでしょう。
そして、ゲームプログラムでも、オンラインゲームを提供する場合は、娯楽に関するサービスを取り扱う、第41類に登録して保護する必要があるなど、商標の適切な区分を選ぶためには、専門的な知識が必要です。

将来的なビジネスを見据えて商標を登録するときは、専門家のアドバイスのもと、適切な区分を選びましょう。

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