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商標登録コラム

愛媛みかん、青森りんご…地域と商品のブランドを守る『地域団体商標』とは

近年、地域振興のためにその地域を代表する商品を作る動きが全国に広がっています。このような商品のことを「地域ブランド」言いますが、たとえば「関さば」や「神戸牛」のように「地域名」+「商品一般名」から構成される商品のことを指します。

「地域ブランド」の名のつく商品は、同じ種類の商品と比べ一般的に高値で取引されることが多いため、やがてその商品に類似した粗悪品を作って販売する業者も散見されるようになりました。そうなると品質の維持が難しくなり、信用問題にも関わってきます。

「地域ブランド」から「地域団体商標」へ

今まではこうした「地域ブランド」を法的に保護する制度はありませんでした。しかし、「地域ブランド」の保護を求める声の高まりを受け、平成18年4月1日改正商標法が施行され、新しく「地域団体商標」として登録できる制度が始まったのです。

では、「地域団体商標」の登録を申請するために、どのような要件をクリアする必要があるのでしょうか。

「地域団体商標」の登録要件

1)出願できる団体
「法人格を有する事業協同組合その他特別の法律により設立された組合」となります。すなわち、農業協同組合や商工会議所、特定非営利活動法人(NPO)などが該当します。

2)登録要件
「地域団体商標」を登録するためには、以下の条件にすべて該当することが必要です。

・団体の構成員に使用させる商標であること
・原則として「地域名+商品・役務名」の文字から成る商標であること
 (「役務」とは他人に提供するサービスや労務のことを言います)
・その商標を、商標中の地域と密接に関連している商品などに使っていること
・一定の地理的範囲である程度有名になっていること

「地域団体商標」登録の手続きとは

基本的な手続きは一般の商標登録と同じですが、「地域団体商標」登録に必要な書類があります。「組合等であることを証明する書面」そして「密接な関連性を有する地域の名称を含む商標であることを証明する書類」です。

前者は所定の要件を満たした団体であることを証明するためのものであり、後者は登録の対象となる商標であることを証明するためのものとなります。

2015年は「青森の黒にんにく」「日南トマト」「隠岐牛」など合計17の地域団体商標が登録されました。まだまだ地方には隠れた名産品があるかもしれません。今後も人口の減少や財政難に悩む地方自治体から、全国的にその名が知れ渡るような地域団体商標がどんどん登録され、地域の活性化につながることが期待されます。

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