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商標登録コラム

『立体商標』と『平面商標』の意味と違い|商標登録の基礎知識

「商標」は、文字や図形(シンボルマーク)が、誰の商品(またはサービス)を表しているかを区別する目印になります。

平成9年4月1日に施行された商標法改正で、文字や図形だけではなく、立体的な目印も、商標として認められるようになりました。
この『立体商標』と区別するため、文字や図形で構成された商標を、『平面商標』と呼んでいます。

『立体商標』が生まれた経緯

通常商標といえば、会社名や商品名など、文字だけで構成された「文字商標」、
ロゴマークやイメージキャラクターなど、絵や図形で構成された「図形商標」、
そしてそのふたつを組み合わせた「結合商標」など、平面的な文字や図形を連想します。

しかし、私たちは日常的に、ファーストフード店の前に置かれた人形や、タクシーの上についている広告塔の形、清涼飲料水の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な目印でも、誰が提供している商品・サービスか区別しています。

もし、特定のレストランをイメージさせるキャラクターの人形にそっくりな人形が、まったく関係のないレストランの前に置かれていたら、消費者は、両者を関連するチェーン店と誤解することにもなりかねません。

実際にあった事例としては、かに料理店の大きな動くかにの看板を模倣した看板を、他の業者が店頭に掲げていた行為を巡って裁判で争われたケースがあります(昭和62年の「動くかに看板事件」)。

この裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」そして「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、そして損害賠償の請求が認められています。

平面的な商標しか登録できなかったころは、自社の目印を保護するために、立体をいちど平面図形にしてから商標登録する事例も、少なくはありませんでした。

海外では早くから、こうした立体形状も、商標として認められ、保護されてきました。
その国際的な流れを受け、日本でも商品・サービスの目印となる、特徴のある形状をした看板、イメージキャラクター、お菓子の陳列器、飲料水の容器も、商標として認められ、保護されるようになったのが、「立体商標」です。

『立体商標』と『意匠権』。立体的な形状を保護する、ふたつの産業財産権

立体商標を申請するときも、実際にその容器やキャラクター、またはその模型を特許庁に持ち込むわけではありません。
平面商標と同じように、平面の書類として提出することになります。

車やバイクのデザインを商標として登録したケースでは、「立体商標」である旨を表示した上で、三面図や複数の角度から写した写真を添えて提出されています。

しかし、商標として登録されるということは、その形状を独占的に使用できるという、たいへん強い権利を持つことになります。
そのため、平面商標と比べた場合、その登録が認められるまでに必要なハードルも高くなるといえるでしょう。

通常、立体的なデザインは、同じ知的財産権のなかでも「意匠権」で保護されます。
立体物を知財として登録する際、どちらが適当であるか、また、その実際の登録手続きにお悩みの際は、知的財産権の専門家である弁理士にご相談ください。

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