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商標登録コラム

なるべく早く商標を登録したい!『早期審査』の対象となる商標の出願とは

数ヶ月後に発売を予定している新商品のブランドの保護するために、あらかじめ商標権を取得しておきたい。

はたして商標は、出願してから登録が完了し、安心してブランドを使えるようになるまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
また、なるべく早く商標を登録したい事情がある場合に、その期間を短縮する事はできるのでしょうか。

ここでは、商標登録までにかかる期間と、審査の期間でビジネスに支障がでる出願者を保護する「早期審査制度」についてご説明します。

商標の出願から、商標権が生まれるまでにかかる期間

商標は、願書を提出して受理された段階では、権利にはなりません。
出願した商標は、審査官による実体審査を受け、登録査定、登録料の納付をすれば、商標原簿に登録されてはじめて、商標権が発生します。

この審査の期間は、通常4ヶ月~6ヶ月、長い場合は1年以上の時間がかかることもあります。
特に、ひとつの商標で、複数の商品・役務(サービス)を指定している場合は、審査に時間がかかる傾向にあります。

また、無事に審査をクリアして商標登録されても、登録日から2ヶ月以内は、その登録に異議のある人から「登録異議申立て」を受けることがあります。
この異議申立てで、特許庁による再審査の結果、商標登録の取消が決定することもありえます。

出願した商標を優先して審査する「早期審査」に必要な条件は?

このように、商標権が発生するまでは、ある程度期間を見る必要があります。

しかし、「早期審査に関する事情説明書」を提出し、緊急性を要する商標の出願であると認められた場合、優先的に審査をしてもらうことで、審査結果の通知までの期間を、最短で1ヶ月~2ヶ月まで短縮できるのです。

平成27年の特許庁のガイドラインでは、早期審査(早期審理)に該当する商標出願として、2つのパターンをあげています。

1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であること

2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること

わかりづらい表現ですが、噛み砕いていえば、
ひとつめの要件では、出願している商標で、すでに商品のカタログなどを印刷しているような証拠となる書類を提出し、さらに他社がその商標で模倣した商品を作っているような、緊急性を示す条件を満たしている必要があります。

平成21年から運用が開始された、ふたつ目の要件の場合は、もう少し範囲が広がり、権利化の緊急性に関する項目がなくなり、かわりに願書で指定した商品・サービスの内容と、商標を使用している、あるいはすでに準備を進めている商品やサービスが全て当てはまる場合、要件を満たすことになります。
当てはまらない商品やサービスを指定していた場合も、早期審査を申し出る際、不要な区分を補正で削除することも可能です。

早期審査制度に関するご依頼は、弁理士までご相談ください。

早期審査は、申請すればすべて認められるわけではありません。
早期審査の対象として認められる、客観性のある資料の準備が必要です。

出願時に適切な区分を選んでいなければ、審査に時間がかかり、登録までの時間がかかります。

そして、早期審査でも、商標登録の審査基準の厳しさ自体には変わりありません。
事情説明で提出した書類が特許庁から認められない場合は、追加資料の提出を要求され、通常より期間がかかってしまうケースもあります。

早期審査制度に関するご依頼・ご質問は、商標権・特許権・意匠権など知的財産権の出願代行のプロ、弁理士が在籍する特許事務所まで、お気軽にご相談ください。

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