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商標登録コラム

個人で商標登録するために必要な手続きと費用は?|商標登録の基礎知識

商標登録は「法人しかできない」「弁理士に頼んで手続きしてもらうもの」と思い込んでいる方はいませんか?実は、商標登録は個人(自然人)がおこなうことも可能なのです。出願に際して留意しなければならないこともあるので決して簡単ではありませんが、弁理士に依頼することなく自力で手続きすることができます。

自力で出願ができれば、弁理士に払う手数料もいりません。独立開業して間もない頃は特に、経費をできるだけ抑えたいもの。ぜひ一度、商標登録の出願にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

商標登録に必要な手続きとは

まずは、どんな商標を登録したいかを考えましょう。商品名や店名にするのか、商標は文字だけなのか、ロゴにするのか。白黒なのか、カラーにするのか。また、平面なのか、立体にするのかなどについても考えなければなりません。

出願する商標が決まったら、申請したい商標区分の中に類似商標がないか確認することが必要です。すでに出願済みの商標については、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で検索することができるので出願前によく調べておくことが大切です。

申請したいものと類似した商標がないようであれば、出願書類に必要事項を記入します。出願人の氏名・連絡先、指定商品・役務の区分、提出日、具体的な商標などについて書きましょう。

書類が完成したら、「出願書類在中」と記載した封筒に入れて特許庁宛に郵送します。その際、簡易書留などにしておくと提出した証拠が残るので便利です。

出願や登録自体にかかる費用は

商標登録出願や商標登録にかかる費用は以下のとおりです。

出願費用:3,400円+(8,600円×区分数)
登録費用:10年間で28,200円×区分数

指定商品・役務の数がどんなに多くとも、それらが同じ区分の中に属していれば区分数は1となり、出願費用は12,000円、登録費用は28,200円となります。たとえば、指定商品を10個選んで申請したとしても、それらがすべて同じ区分に収まっていれば区分数は1ですし、5個ずつ2つの区分にまたがっていれば区分数は2となります。

区分が増えるほど当該商標の安全性は高まりますが、その分費用もかかるので、どの区分で申請すべきかをよく考えて申請することが大切です。

出願した商標が無事要件をクリアできれば、数ヶ月後に登録査定の通知が郵送されてきます。通知が到着したら、30日以内に登録費用を納めなければならないので注意が必要です。登録費用を納付すれば、やがて特許庁から登録証が送られてきます。これで商標登録は完了です。

あまり知識のない個人が自力で商標登録出願をするのは大変ですが、商標登録の仕組みや流れが身をもってわかるので、一度はやってみる価値があるのではないでしょうか。

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