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商標登録コラム

商標登録の出願から登録までの流れ|登録査定の期間と拒絶理由通知について

特許庁は、商標だけでなく特許権・意匠権・実用新案権などの審査や登録を1手に担っている機関です。商標の分野だけでも特許庁には毎日400件前後の願書が届き、年間にすると10万件以上にものぼります。

そのため、出願してから審査結果が出願人の手元に届くまで、およそ半年〜1年ほどの時間がかかります。審査に要する期間は平均5ヶ月程度ですが、早ければ4ヶ月ほどで審査結果の通知が届くこともあります。

出願すると、方式審査や実体審査が待っている

特許庁の担当者に願書が届くと、まず「方式審査」という審査が行われます。これは、必要事項が記入されているかどうかをチェックするものです。ここでは、出願手数料が納付されているかについても確認されます。インターネットで出願するケースも増えていますが、書類で出願した場合は別途電子化手数料が必要なので注意しましょう。

方式審査をクリアすると、次は「実体審査」が行われます。実体審査とは、出願された商標を実際に登録できるどうか検討するための審査です。既存の商標で類似しているものがないか、出願された商標に識別能力があるかなど、20項目以上の登録要件についてチェックされます。

方式審査・実体審査とも、何事もなければ登録査定となります。登録査定を受け取った日から30日以内に登録料を納付しなければならないので、忘れずに納付しましょう。
登録料を支払って登録証が送られてくると、晴れて登録設定は完了です。

拒絶理由通知が届いたら

実体審査で商標登録ができないと判断されると送られてくるのが、拒絶理由通知です。特許庁が発表している『特許行政年次調査報告書 2016年度版』によると、拒絶理由通知が送られてくる割合は、2015年の実績では30%程度(※1)となっています。

拒絶理由通知が届いたからといって、登録を諦める必要はありません。出願人には、特許庁の審査に対する意見書を提出する機会が与えられています。意見書では、特許庁の審査について反論することができるので、弁理士のアドバイスのもと意見書を作成することをおすすめします。

2016年4月1日より、拒絶理由通知への対応期間が延長可能に

意見書を提出できる期間は拒絶理由通知の発送日から原則40日間であり、在外の出願人のみ1ヶ月の延長が認められています。しかし、今年2016年4月より、国内在住でも1ヶ月の延長が認められるようになりました。ただし、延長申請ができるのは、拒絶理由通知の発送日から40日以内となります。

また、所定の期間内に一度延長申請をしていれば、さらに2ヶ月の延長ができるため、合計3ヶ月間申請期間を延ばすことが可能です。期間延長の申請をしていない場合は、延長期間は最大2ヶ月となります。

延長を申請するには別途印紙代が必要です。印紙代は、1ヶ月の場合2,100円、2ヶ月の場合4,200円となります。意見書提出の期間を延長したい場合は、これらの手数料を納付するのを忘れないようにしましょう。

※1:参照元:特許庁『特許行政年次調査報告書 2016年度版』
2015年の出願件数147,283件に対し、登録査定件数が100,244件。登録査定となった割合は100,244÷147.283×100 = 68 (%)。したがって、登録査定とならなかった(=拒絶理由通知が送られた)割合は100 – 68 = 32(%) となります。

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