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商標登録コラム

指定商品・指定役務の一覧(特許庁の分類表)を確認する|商品登録の区分について

商標登録出願で選択する、商品や役務(サービス)の区分は、一般的に「クラス」とも呼ばれています。
この分類は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理している「ニース協定」で定められた、『ニース国際分類』に基づき、定められています。

ニース国際分類は、1957年に作成された商標の国際分類について定める国際条約で、グローバル化する商取引に対応するため、2015年10月現在、世界84の国及び地域で採用されている共通の分類です。

日本では、明治時代に最初の商標法が制定されて以来、独自の区分を設定していましたが、平成4年にサービスマーク(役務商標)登録制度の導入に伴い、この国際分類が同時に採用されました。

指定商品・指定役務一覧の最新版を確認するには?

ニース国際分類では、商標を使用する商品、サービスを、特定の基準によってグルーピング(分類)し、第1類から第34類までの商品分類と、第35類から第45類までのサービス(役務)分類の、全45区分で構成されています。

商標登録出願では、登録したい商標の指定する内容や範囲を明確にするため、それぞれの区分に属する具体的な商品や提供するサービスを指定することになります。

類似商標を審査する上でも大切な基準となる、こうした指定商品・指定役務(サービス)には、時代の変化や関連する法令の改定にあわせ、例年細かい変更が行われています。

最近の例で言えば、平成28年1月1日以降の出願に適用された類似基準の改定で、第4類、第29類で同じ『ひまわり油』と記載されていた商品を、それぞれ『工業用ひまわり油』と『食用ひまわり油』と表示を明確化したり、敷物、畳や壁掛けなどが含まれる商品区分(第27類)から、商取引の実情の変化を踏まえた改定として「尻敷き」という表記を削除する等の変更が行われました。

※最新の指定商品・指定役務の一覧は、特許庁のホームページで公開している分類表で確認できます。
【特許庁HP|類似商品・役務審査基準】
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

商標登録の指定商品・指定役務でお悩みの際は、弁理士までご相談下さい

商標登録では、1つ、または2つ以上の区分を選んで出願できます。

このとき問題になるのが、区分の選び方です。
登録したいと考えている商標の区分は、登録の時点で、現実に使用している必要はありません。
多くの商品や役務(サービス)を指定すれば、それだけ登録商標が保護する業務分野の範囲は広がります。

そのため、登録された直後から商標を使用する予定のある業務分野を指定することはもちろんですが、将来的なビジネスの拡大を踏まえ、今後商標を使用する可能性のある商品やサービスが含まれている区分を、適切に選ぶことも大切になります。

しかし、商標登録する区分の数が増えるごとに、印紙代や登録料もまた増えることになります。
そして、出願しても登録される見込みが薄い区分で商標を数多く出願しても、印紙代ばかりかかり、登録されないリスクを抱えることになるのです。

商標登録で最も大切な指定商品、指定役務でお悩みの際は、知的財産とライセンスビジネスの専門家である弁理士までご相談下さい。
現在商標を使用する業務分野や、将来のライセンスビジネスを見据えた、コストパフォーマンスに優れた適切な区分をご案内させていただきます。

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