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商標登録コラム

海外の商標制度と日本の商標制度の違い|商標登録の基礎知識

海外展開を積極的に進めている企業では、外国でも商標を使用する権利を取得したいと考えるのはごく自然なことではないでしょうか。しかし、国が違えば文化が異なるように、商標制度も国によって異なります。

そのため、日本での商標制度の考え方が海外でも通用するとは限りません。では、海外の商標制度と日本の商標制度の違いはどこにあるのでしょうか。主に4つの点について見ていきましょう。

日本の商標制度

・登録主義
日本では、登録によって商標権が発生すると考える「登録主義」を採用しています。実際に商標を使用していなくても、商標登録すれば権利を取得することが可能です。

・審査主義
商標が登録出願されると、出願された商標に識別性があるか、既存の登録商標と類似するかなどの実体的な審査を行うことを「審査主義」と言います。中国やアメリカなどでもこの考え方が用いられています。

・先願主義
先願主義は、類似した商標が複数出願されたときに最も出願日が早いものを優先して登録する制度です。日本を始め、多くの国が先願主義を採用しています。

・権利付与後の異議申立
日本では、登録済みの商標に対して商標登録が取り消されるべき理由を申し立てることが認められています。

海外の商標制度

・使用主義
アメリカ・カナダでは、商標登録をしても実際に使用を開始しなければ原則として権利を認められないことになっています。

・無審査主義
これは、出願の形式が問題なければ商標登録し、実質的要件の有無は事後の異議申立等で決定する考え方です。無審査主義国には、商標の識別性があるか等の絶対的登録要件については審査を行う国もあります。

・先使用主義
同じタイミングで類似した商標が登録出願されたとき、先に使用を開始したものを優先して登録する制度を「先使用主義」と言います。アメリカではこの先使用主義がとられています。

・権利付与前の異議申立
権利付与前の異議申立とは、ある商標が出願された時に、登録されるべきでない理由を申し立てて商標登録を阻止できること意味します。

その他、指定商品・役務について「ニース協定」に基づく国際分類を採用する・しない、一回の商標登録出願で複数の商標区分が登録申請できる・できないなど、国により商標登録をする際の考え方にさまざまな違いがあります。

海外で商標登録をするときには、現地の商標に関する事情に精通した代理人に協力を仰ぐなどして、慎重に出願手続きを進める必要があるでしょう。

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