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商標登録コラム

第5類:医薬品、サプリメント、乳幼児用おむつ・食品など|商標登録の商品区分

風邪薬・胃腸薬などの医薬品や、グルコサミン・コンドロイチンなどのサプリメントは、テレビCMなどでさかんに宣伝されているので目にすることも多いですね。商標上、これらはすべて第5類の商品区分に属します。

第5類は病院で目にする薬品や治療に使う衛生用品とサプリメントが多いというイメージですが、ほかにもこの類に属するものがあります。それらについて見ていきましょう。

第5類に含まれるもの・含まれないもの

第5類は、薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤が中心となっています。具体的には、医薬品、サプリメント、ばんそうこう、包帯類、消毒剤などです。また、医薬品以外では乳児用・大人用おむつや、乳幼児食品、身体衛生用剤(化粧品以外)、防臭剤(人用及び動物用のもの以外)、医療用巻たばこもこの中に含まれます。

ただし、以下のものについては第5類には含まれないので注意が必要です。
・化粧品である衛生剤(第3類)
・人用の防臭用化粧品又は動物用防臭剤(第3類)
・支持用包帯(第10類)
・食事の代替品、食餌用食品及び飲料(医療用又は獣医科用のものを除く。)(第29・30・31・32又は33類)

「カバくん」をめぐる商標争い

昔からおなじみのうがい薬「イソジン」のイメージキャラクター「カバくん」について、争われた事例についてご紹介します。

これまで明治が米製薬会社のムンディファーマ社(以下「ムンディ」)と提携して「イソジン」を製造販売していました。しかし、昨年末の商標ライセンス契約終了に伴い、イソジンの製造販売権がムンディに移ることになったのです。

明治は昨年12月28日に初めて「カバくん」を商標出願し、それを新商品の「明治うがい薬」に使おうとしました。しかし、ムンディと新しく提携した塩野義製薬が「カバくん」に類似したキャラクターを商品に使おうとしたため、お互いに差し止め仮処分を求めるという事態になったのです。しかしその後和解が成立し、明治が「カバくん」を使い、ムンディが別のキャラクターを使うことで決着しました。

「カバくん」といえば、1985年より約30年にわたりうがい薬とともに周知されてきたキャラクター。今や「カバくん」は、明治にとって長年築き上げてきた「ブランド」を象徴する存在となっています。そのため、ムンディと塩野義製薬が争いを挑もうとしても、商標法上の解釈では無理があったのではないでしょうか。

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