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商標登録コラム

第7類:加工機械、ミシン、芝刈り機、自動販売機など|商標登録の商品区分

私たちは日常生活のいろいろな場面で、機械のお世話になっています。例えば、街中を歩いているときに喉が渇けば自動販売機で飲み物を買いますし、家の中でも、家事の負担を減らすために食器洗浄機や掃除機、洗濯機を使うでしょう。

これらはすべて、商標区分上第7類に属します。そのほか、工場にあるような製造機械や手持ちのものではない農耕機具、エレベーター式の駐車装置に至るまで、機械類はほぼすべて第7類に当てはまると言っても過言ではありません。

第7類に含まれるもの・含まれないもの

第7類には、主に機械及び工作機械、陸上の乗り物用ではない原動機・機械用の継ぎ手及び電動装置の構成部品などが含まれています。また、孵卵(ふらん)器や育雛(いくすう)器、牛の搾乳機なども第7類に当てはまります。

ただし、機械や原動機でも以下のものは第7類には含まれないので注意が必要です。

・特殊な機械及び工作機械
・手持ちの工具及び器具(手動式のもの)(第8類)
・陸上の乗物用の原動機(第12類)

第7類の商標登録無効をめぐる争い…「ターザン事件」

「ターザン」というと、ディズニー映画を思い浮かべる人もいれば、ジャングルの中で雄たけびをあげながら木から木へ飛び移っていく青年を思い浮かべる人もいるでしょう。そんな「ターザン」という名称が、第7類「プラスチック加工機械器具等」を指定商品として平成22年に一旦は商標登録されたものの、のちに当該商標が無効とされた事件がありました。

「ターザン」は、1912年からアメリカ人作家エドガー・ライス・バローズが発表したシリーズ小説に出てくる主人公です。日本での同作品の著作権は平成23年5月22日までであり、商標登録時はまだ著作権保護期間にありました。そこで、バローズが設立した米国法人が特許庁に対し、この商標を無効とするように請求したのです。

この米国法人は、「ターザン」が世界的に有名なキャラクターであることは周知の事実であり、たとえ指定商品の範囲内であれ「ターザン」の名称を独占使用することは公正な取引秩序を乱すものだと主張しました。

知的財産高等裁判所は、「ターザン」がバローズの著作として広く知られているわけではなく、一般人を対象としない分野でこの名称が「顧客吸引力を有」するとは言えないと判示。しかし、「ターザン」は「ジャングルの王者」以外の観念を想起させるものではないため、商標登録を維持することは「国際信義に反する」としました。結果、「ターザン」の商標登録は「公正な取引秩序を乱し,公序良俗を害する行為」のため無効であるとの判決が下ったのです。

商標区分の第7類の範囲内のみという制限を設けていても、世界的に有名な名称を使うことは取引の公正を保つ上では許されない行為なのですね。

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