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意匠出願コラム

『意匠権』を得るために必要な取得要件とは?|意匠登録の基礎知識

意匠登録の対象となる物は、以下の2つの要件を満たしている必要があります。

①意匠法上の意匠であること

意匠法では、意匠を「物品の形態であって視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法2条1項)」と定義しています。つまり、肉眼で形態が判断できるデザインが意匠登録の保護対象として該当します。

そのため、肉眼で判断できない粉状物の物品や、外部からは見えない機会の内部構造などは保護の対象外です。
また、光・電気・気体・液体のデザインは「物品」としては認められず、意匠法では保護されません。

②工業上利用できる意匠であること

意匠法は、「工業上の利用性」を持つ意匠(デザイン)の美的外観を保護対象とします。工業上の利用性とは、同じものを工業製品として量産できることを指します。

意匠法上の意匠、つまり「美感を起こさせるもの」に当てはまるものでも、版画、彫刻、絵画といった純粋美術の分野に属する美術品(著作物)や、鑑賞石や盆栽など自然物、また打ち上げられた花火のデザインなどは、工業製品として量産できないので、意匠法の保護対象としては該当しません。

しかし、この2つの要件を満たしていても、意匠登録出願で審査を通らないことがあります。
この審査で判断の基準となるのが、以下に挙げる6つの取得要件です。

意匠権の取得要件とは?

①新規性を有すること

意匠法は、今までにない新しい意匠(デザイン)を保護します。
そのため例え創作されたデザインであっても、既に世の中に出回っているデザインと同一、または似ているものは、意匠登録を受けることができません。これは国内に限らず、海外で知られた意匠であっても登録されません。

ただし例外として、すでに製品を販売、または見本などを公開して「新規性」を失ったデザインでも、6ヶ月以内に出願すれば新規性を失わなかったものとして扱われる、「新規性喪失の例外」という規定もあります。

②創作の非容易性を有すること

意匠登録の審査の要件としては、創作の程度も問題となります。
例えば単なる★マークを象った石鹸や、すでに販売されている自動車をそのままおもちゃに応用した程度の簡単な創作であれば、登録が認められないことがあります。

③既に出願された意匠と同一、または類似していないこと

意匠権は、その権利者をデザインの侵害から強力に保護する独占排他的な権利です。
そのため、既に意匠公報に掲載されている、先に登録された意匠の全体、または一部が同一、または類似していているものは、新規の創作とは認められず、重複登録することができません。

④「不登録事由」に該当する意匠ではないこと

以下の3つに該当するものは、公益的な見地から不登録事由に該当すると判断され、意匠登録できません。
 1) 公序良俗を害するおそれがある意匠(羞恥や嫌悪の刺激するデザインや、元首や国旗などを表す意匠)
 2) 他人の業務に係る物品(著名な商標、サービスマークなど)と混同を生ずるおそれがある意匠
 3) 物品の機能を確保するために不可欠な、必然的に定まる形状のみからなる意匠

⑤一度の出願で、複数の意匠が表されていないこと

意匠登録出願は、原則として「一意匠一出願」です。ボールペンとペンケースなど、2つの物品には2つの出願が必要になります。
しかし例外として、ティーカップとティーポット、ナイフとフォークなど、2つ以上の物品を組み合わせの全体で一つの意匠となるものは「組物の意匠」として、自動車から飛行機へ変形するおもちゃなど2つ以上の形状や色彩に変化する物品は「動的意匠」として、それぞれ保護される可能性があります。

⑥他人よりも早く出願していること

日本の意匠法では、同一、または類似した意匠について、最初に創作した創作者に与える「先創作主義」ではなく、特許庁に最初に意匠登録出願した出願者に意匠権を与える「先願主義」が採用されています。

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