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意匠出願コラム

意匠登録出願で提出する図面を作成する方法と覚えておきたいポイント

意匠登録で保護されるデザインの大半は、立体的な形態を持つデザインです。
意匠登録出願で提出した図面は、登録した意匠の保護される権利範囲に影響を与えるため、誰から見ても立体のデザインが正しく把握できるように作成するための書式が定められています。

意匠登録で提出する図面の基本的な書式

図面の基本となるのは、正投影図法による六面図です。
意匠登録する製品デザインの正面、背面、左側面、右側面、平面(上から見た図)、および底面の六面それぞれを、それぞれ横150mm、縦113mm以内の大きさに収まるように同一の縮尺で作製します。

複雑な構造デザインを持つ工業製品等の場合は、外見上の凹凸等を正確に表現するため、断面図や斜視図など意匠の理解を助ける参考図を、必要に応じて記載することもあります。
また、立体的な形状を表すため、正投影図法に変えて等角投影図法や斜投影図法の図面を提出することも可能です。

6面は必ずしもすべてを作図するわけではなく、左右対称のデザインなどは、同一に現れる図面を省略する旨を、願書の【意匠の説明】欄に記載すれば省略できます。

ハンカチや織物など平面的な製品デザインを意匠登録する場合は、表面、裏面の2面を一組とする図面で作図します。しかし注意点として、封筒やTシャツなどほとんど厚みのない製品デザインであっても、一枚構造でない場合は、立体物として六面図を提出する必要があります。

この他にも、実線や切断面を表す線の太さが決められていたり、部分意匠登録の出願では、特徴のある部分のみ実線で、そのあの部分は破線などで示す必要があります。
そのため、意匠登録出願で提出する図面は、作図の専門家に図面の作成を依頼するケースがほとんどです。

なお、インターネット出願をする場合は多少画像データでサイズ調整ができますが、画像データとなってからの変更は画像が汚くなりますので、画像データとする前にサイズは合わせておくのがよいでしょう。

CG、写真、見本による出願も可能です

図面は手書きのみに限られるわけではなく、意匠が明瞭に表せるのであれば、CG(コンピューターグラフィック)で作成された図面や、写真を直接貼り付けた図面を提出することもできます。

また、大きさや素材に制限はありますが、見本や雛形を図面に代えて提出することも可能です。

図面の作成に比べて専門性が低く、中小企業や個人が自身で出願する際に、書類の作成にかかる負担を大きく低減できる便利な方法です。

しかし、図面に代用する写真に関しても意匠を構成しないものが背景や鏡面などに写りこんでいたり、後方のサイズが小さくパース状に撮影されていたり、ピントがぼやけて遠くの意匠が判別できなかったりした場合は、意匠を正確に伝えることができません。
添付する写真の撮影は、意匠写真のプロに依頼しましょう。

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