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意匠出願コラム

意匠登録出願の手続き…出願手続きの種類と費用について

新しいデザインを施した製品を販売する前に、大切なデザインが模倣されないように意匠権の獲得を検討する場合、一体どのような手続きが必要になるのでしょうか。

意匠登録出願には、大きく分けて書面による出願手続きと、インターネットを使ったオンラインによる出願手続きに別れます。今回は、この意匠登録出願の手続きの種類と、それぞれの手続きに掛かる費用について解説します。

書面による意匠登録出願手続

意匠登録出願を行うためには、願書と図面を用意する必要があります。
作製した書類は、直接特許庁の窓口へ持参する、あるいは特許庁長官あてに郵送する、いずれかの方法で出願可能です。

郵送で提出する場合、気をつけておきたいのが消印です。
意匠法では、同一、または類似した意匠に複数の者から出願があった場合、先に出願した出願者に意匠権を与える「先願主義」を採用しています。

窓口へ直接持ち込み出願した場合、その持参した日が出願日となり、郵送の場合は、郵便局に差し出した日、つまり消印の日付が、出願した日の基準になります。

しかし、通常の郵便では、封筒によっては消印が不明瞭となることもあり得ます。そのため、意匠登録出願の手続きで郵便を利用する場合は、郵送の申込みをした時間から配達状況まで記録が残る書留郵便の利用が無難です。

【郵送で提出する場合の宛先】
 〒100-8915
 東京都千代田区霞が関3-4-3
   特許庁長官 殿
 (出願書類在中)

オンラインによる意匠登録出願手続

以前は書面の手続きだけが認められていた意匠登録ですが、パソコンやインターネットの普及に伴いオンラインでの電子出願も認められるようになりました。

出願には、特許庁のホームページから無料でダウンロードできる、インターネット出願用の専用ソフトを使用します。
特許庁への電子出願では、なりすましや改ざん、盗聴などを防ぎ、出願された書類が申請人の物であることを検証するため、特定の発行機関や認証局から電子証明書を取得する必要があります。

もし、インターネット回線やPC、またスキャナーなど必要な周辺機器がない場合でも、産業財産権の普及活動を行う、各都道府県の「発明協会」の共同利用パソコンが利用可能です。

電子出願ソフトのダウンロードや、オンライン手続きの詳細の確認は、下記のサイトから行えます。
【電子出願ソフトサポートサイト】  

意匠登録出願にかかる費用は?

意匠登録出願では、1件あたり16,000円の出願料が掛かります。
また、意匠権を取得したあとすぐに製品化しない場合に、登録日から3年間は登録意匠を一般に公開しない「秘密意匠」を請求には、5,100円が費用として加算されます。
出願した意匠の審査を経て、意匠登録が認められた後、意匠登録料を支払えば意匠権の取得となります。意匠権の登録料は、第1年から第3年が毎年8,500円、その後第4年から第20年までが毎年16,900円です。
※出願料、登録料は2016年4月1日時点の料金

意匠登録出願をはじめ、特許、商標、実用新案の産業財産権に関する手続きを一手に担う特許庁では、その膨大な手続きを効率化するためすべての手続きの電子化を進め、出願した内容は磁気ディスクに記録されます。

そのため、書面による意匠出願手続きを行った場合は「電子化手数料」を納付することが義務付けられています。
電子化手数料は、出願1件あたり1,200円、書面1枚あたり700円。パソコンを利用した電子手続(オンライン手続)では、電子化手数料は不要です。

手続きに必要な料金を簡単に計算する場合、特許庁の下記のページが利用できます。
【手続料金自動計算システム|特許庁ホームページ】

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