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商標登録コラム

第2類:絵の具、塗料、染料、顔料、着色料など|商標登録の商品区分

壁などの塗料、プリンターのインク、布製品に着色する染料などは、商標上すべて第2類となります。意外なところでは、蒔絵などの美術品に使われる金粉や銀粉も商標区分ではこの類に該当します。

着色したり装飾したりするもの以外では、木材を虫や微生物から守る木材保存剤やバイオリンやコントラバスの弓に塗る松脂もこの第2類です。広い意味で、「塗るもの」「色をつけるもの」が第2類に入ると考えてよいでしょう。

第2類に含まれるもの・含まれないもの

第2類には、ペイントするもの、着色剤及び腐触防止剤が含まれています。具体的には、工業製品や個人が趣味の工芸で使うような塗料やニス、ラッカー(シンナーに顔料を溶かした塗料)、衣料品の染料、食品や飲料の着色料などです。

しかし、以下のものは第2類には含まれないので注意しましょう。

・未加工人造樹脂(第1類)
・洗濯用青み付け剤(第3類)
・化粧用染料(第3類)
・絵の具箱(学用品)(第16類)
・絶縁用のペイント及びワニス(※ニスのこと)(第17類)

とうもろこし図形商標の拒絶査定不服審判

セイコーエプソン株式会社が、インクカートリッジのパッケージに載せたとうもろこしの絵を第2類の商品区分として商標登録出願したところ、拒絶査定を受けました。拒絶の理由は、「とうもろこしの絵は単に商品の原材料として使用されていることを表すだけであり、この図形自体に自他識別能力があるわけではない」というものです。

セイコーエプソンは、この査定を不服として拒絶査定不服審判を請求しました。不服審判の中で、とうもろこしの図形が商品の原材料や品質を表示するものとして普通に使用されている例はなく、一般人にはこの図形が原材料や品質を表していると認識されていないと特許庁は判断しています。よって、出願された商標が「自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである」として拒絶査定は取り消され、無事に商標登録されたのです。

今回出願された商標はとうもろこしが2本交差しているだけの絵で、特別目を引くような変わったものではありません。しかし、この図形が識別能力を持つとして登録商標となりました。今では、このとうもろこしの図形商標が、型番を覚えなくても購入ができる目印としてパッケージに印刷され、大々的に売り出されています。型番が一目でわかるように、とうもろこしの他、砂時計、風船なども描かれているのがとてもユニークな取り組みと言えるのではないでしょうか。

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