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商標登録コラム

不正の目的をもった商標登録について

 最近、海外の企業が使用している商標について国内で無断登録し、海外の企業の商品を国内で独占しようとする事例が増えています。商標法では、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」は登録を受けることができない旨が規定されています(商標法第4条第1項第19号)。しかしながら、この条文は「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標」という条件があるため、日本国内又は外国において広く認識されていない商標の場合は、上記のような海外の企業の商品を国内で独占しようとする目的であっても登録できないという規定はありません。このような商標法の抜け穴を狙って商標登録する行為がこのままエスカレートするのは果たしてよいことでしょうか。

 私が代理人として扱う案件にも、明らかに日本の商標を意識して海外で先に登録されている場面が多々あります。正当な権利者(本来はずるいと言える商標権者の権利も正当な権利ですが、以下、あえて「正当な権利者」、「不当な権利者」と呼ばせて頂きます。)の立場としては、自身の努力によりようやく日本国内でビジネスが軌道に乗り、さあ海外に進出と考えた矢先に不当な権利者の商標権という壁にぶち当たり非常に腹立たしく感じます。

 最近の国内の状況も同様になっています。本来であれば海外における正当な権利者の許可を得て日本で登録すればよいところ、正当な権利者に無断で日本へ出願して登録し、正当な権利者から輸入して販売している同業者に商標権を行使したりと、様々なサイトで被害が確認されています。

 このような状況についてただ手をこまねいて観察するしかないのでしょうか。対策として国として法律を変えることも考えられます。しかし、正当な権利者に無断で登録する行為であっても、全てが悪質とは言えません。不正な目的ではなく単に同一商標で粗悪品が出まわることを防止することを目的として権利化するのであれば、それは許されるべきであると考えます。法律を変更してしまうと、そのような不正な目的を持っていない出願まで登録にならないことになる可能性がありますし、世界中の商標を確認する必要がでてくるなど、商標選択の幅をいたずらに狭めることにも繋がります。従って,商標法を改正すること自体は慎重に行う必要があるでしょう。個人的には、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標、或いは、外国で登録を受けている商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」のように文言を追加するのがよいのではないかと思いますが、商標法は様々な条約との絡みもあることから簡単に改正することは難しいでしょう。

 商標法第4条第1項第7号の公序良俗違反の解釈で拒絶するという方法も考えられますが、公序良俗違反を拡大解釈することは権力者側に有利になりかねないため、これも難しいと考えます。

 ではどのように対策するかとなると非常に難しいですが、まずは在内、在外の正当な権利者が不当な権利者が無断で登録する前に出願を完了しておくというのがやはり基本になります。また、ビジネスを行っている人間の倫理観も求められるでしょう。そして、代理する弁理士も依頼された案件が正当な権利者に対して損害を生じるような行為でないか検討し、不当な権利者からの依頼と感じた場合はそのような出願について注意喚起を行ったり、案件を受任しないなどの行為が必要と感じます。すなわち、弁理士の倫理観も重要なのではないでしょうか。私は、自己判断で不当な権利者からの依頼と感じた場合は断るようにしています。

 なお、以上は私が感じたことを書き殴っただけとなるため、不当な権利者と記載しているものの違法ではないですし、それを受任する弁理士が問題あるとまでは言えません。あくまで、個人の意見として、正当な権利者を保護したいという気持ち、及び、他人の商品を輸入して販売するだけであるのに不当な権利者が独占するといった事例が減って欲しいと願います。それが「需要者の利益の保護」という商標法の法目的の実現に繋がってくるのではないでしょうか。

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