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商標登録コラム

最近よくある質問(1)

1.商標登録出願の結果がまだ出ないの?

これについては本当に申し訳なく思っています。2018年の10月にファストトラック審査制度が採用され、これで審査が早くなるのかと喜んでいたのですが、ファストトラック審査制度の適用を受けることができた案件が出願から7~9ヶ月で特許庁から応答がきており、それ以前に出願した案件やファストトラック審査制度の適用を受けられない案件は12ヶ月前後かかっています。

正直、ファストトラック審査制度を採用したのは少しでも早く結果を出すという特許庁の前向きな姿勢と期待していたのですが、ファストトラック審査制度の対象となる出願と対象外だかそろそろ結果を出さないといけない案件とで審査官の処理すべき案件数が増え、逆に遅くなっているという悪循環になっています(あくまで予想です)。

これに伴い、ファストトラック審査制度の適用を受けられる指定商品・指定役務とするために、ファストトラック審査制度の適用外となる指定商品・指定役務の記載を避けることも増えており、知財立国として果たしこれでよいのか疑問も感じています。

さすがに間もなく落ち着くであろうとは思いますが、2018年の8~9月頃に出願された方や、10月以降でファストトラック審査制度の適用を受けられない案件を出願された方には7~9ヶ月ほどで応答が来るとお知らせしていたため、予想以上にお待ち頂く状況が続いており誠に申し訳なく思っております。

2.AMAZONのブランド登録について

AMAZONのブランド登録を目的として出願されている方も多いと思いますが、ブランド登録を認めるには特許情報プラットフォームのステータスが「存続-登録-継続」になっている必要があるという運用になったようです。登録になってすぐは「存続-登録-異議申立のための公告」となりますので、商標登録公報発行日から2ヶ月間+情報更新までの2週間ほど、すなわち、登録日から約3ヶ月ほどはブランド登録ができない状況になることが予想されます。

これについても急に問い合わせが増えているのですが、結論として弊所に申されても何も対応できません。登録公報発行日から2ヶ月間は異議申立期間とすることは法律で決まっており、特許情報プラットフォームもステータスを正確に表記しているだけとなります。

今回のAMAZONの運用変更についてですが、基本的には賛成です。異議申立期間は、異議申立をおこされる可能性は非常に少ない(確か3%程であったと記憶しています)ものの、異議申立で取り消される可能性がある以上、権利が安定してからブランド登録を認めるのはよいことだからです。急いでいる方にとっては特許庁の審査が遅く、さらにAMAZONの運用で待たされるという状況でやきもきされるとは思いますが、待って頂く他ないことをご理解頂きたいです。

なお、他の記事でも記載していますが、ブランド登録を認めるには第35類の小売等役務では無く、商品の区分(第1類~第34類)を権利化している必要があるという制度にすべきだと考えます。第35類の小売等役務は小売りや卸売りの屋号等の保護を目的としている権利です。ブランド登録は化粧品であれば第3類、被服であれば第25類のように商品の区分をしっかりと権利化させるべきでしょう。

 

最近よくある質問や意見についての返答をまとめてみました。
第2段もあると考えて(1)としていますが(2)がない可能性もあります。

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