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商標登録コラム

他人の登録商標を無断で使った場合、どんな罰則があるの?|商標登録と法律

更新日:2024/02/16

世間にありふれた安価な商品であっても、有名なブランドのロゴがついただけで値段が数倍に跳ね上がるため、偽ブランドやコピー商品を製造・販売して摘発されるケースがあとを絶ちません。では、商標法違反をするとどんな罰則があるのでしょうか。

商標法とは

商標法第1条によると、商標法とは「商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」法律です。

その商標の使用者にとって、商標を独占できることによって偽物の粗悪品を作る業者が現れないように規制することができるため、品質や価値の維持につながります。また、需要者(消費者)にとっても、偽物をつかまされる心配をすることなく、本当に価値のある商品を安心して購入することができます。

商標法の罰則

他人の商標を無断で使うと、商標権侵害となるおそれがあります。商標権侵害は秘密保持命令違反を除き、告訴がなくても起訴ができる非親告罪です。

商標法第78条によると、商標権を「侵害した」場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。一方、商標権を「侵害したとみなされる行為をした」場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金になります。両方のケースとも、懲役と罰金が併科される場合もあります。

刑法上の犯罪になると、逮捕や家宅捜索をされることも

刑法上の犯罪に該当すれば、刑事事件に発展するケースもあります。被害者から警察に通報され供述がなされれば、商標権違反の警告書が来る前に逮捕・家宅捜索がされることもあるのです。

逮捕・起訴されると裁判になります。初犯の場合、示談や損害賠償の交渉が整っているのであれば、執行猶予つきの判決になることが多くあります。しかし、交渉ができていない場合には、執行猶予がつくかどうかは違反内容や犯行時の役割によって決まってきます。

このほか、場合によって不正競争防止法違反の罪や詐欺罪に該当するケースもあります。軽い気持ちであっても、偽物やコピー商品を作って販売すれば犯罪となり、重い刑罰を科されることがありますので、新しい商品を販売するときは商標についてくれぐれも注意が必要です。

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