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商標登録コラム

法人の商号、個人商店の屋号は、商標として認められますか?

商号とは、「商人が営業上自己を表示するために用いる名称」のことです。会社であれば、その会社名が商号となります。法人登記の際には必ず商号の登録が必要です。

一方、屋号とは「店舗の名称」のことを指します。たとえば、「ファーストリテイリング」は商号ですが、そこが経営している「ユニクロ」は屋号です。商号は1つしか持つことができませんが、屋号の場合は店舗の数だけ持つことができます。

では、商号や屋号は、商標として認められるのでしょうか。また、商標登録をする上での気をつけるべき点はあるのでしょうか。

商号も屋号も商標登録できる

結論から言えば、商号も屋号も原則として商標登録することは可能です。

会社法が制定されて以来、住所が違っていれば同じ名前の会社を設立できるようになりました。そのため、もし他社が同じ社名を先に商標登録した場合、自社は社名を変更せざるをえなくなります。

また、商号や屋号が全国区に知れ渡るようになると、同じような商号・屋号を使って商売を始める業者も現れるかもしれません。そのため万一に備えて、商号も屋号も商標登録をしておいたほうが無難なのです。

商標登録する際に気をつけるべきポイント

他社がすでに同じ名称の商号や屋号を用いて商売をしていて、その名が広く知られている場合には、商標登録ができないケースがあります。他社が商号・屋号の商標登録をしていなくても、「広く知られている」ということで先使用権が認められることがあるからです。

また、商号や屋号の商標登録をしたからと言っても、同名の会社やお店をすべて排除できるとは限りません。たとえば沖縄で地元の人だけを相手に商売をしているA商店という名のお店があり、そのお店が屋号を商標登録していたとします。もし遠く離れた北海道でA商店と名乗るお店が現れたとしても、全国区で商売をするのでなければ商圏が異なり競合することもありません。したがって、沖縄のA商店は北海道のA商店に対し同じ名称での出店を規制することはできない、というわけです。

もし独立や起業を考えているのであれば、まず自分がつけようとしているのと同じ商号や屋号を持つ会社や個人商店がまわりにないかを入念にチェックしてください。その上で開業届を出したり法人設立の登記を行うことが非常に重要です。また、将来的に同じ名前の会社などが現れないよう、法律に抵触しない範囲でオリジナリティのある名称をつけることをおすすめします。それが無駄な争いを避けるための策にもなるでしょう。

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