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商標登録コラム

第15類:楽器(ピアノ、太鼓、チェロ、三味線等)、調律機など|商標登録の商品区分

音楽がすでに生活にはなくてはならないものになっている方は多いのではないでしょうか?一口に音楽と言っても、ポップスからクラシックまでジャンルは幅広くあります。通勤途中にポータブルプレーヤーで聴いたり、リラックスタイムに自宅のオーディオで聴いたり、と音楽を聴くスタイルもさまざまです。

また、音楽を聴くだけではなく世の中に提供する側の方もいます。曲を作ったり、弾いたり、歌ったり…。そういった活動をされている方にも、商標が関わってくることがあるのです。

楽器類の商標区分は第15類

商標法上、ピアノ、太鼓、チェロ、三味線、ギターなどの楽器類はすべて第15類として扱います。たとえば、アーティスト特有のモデルの楽器が販売されているのをよく楽器店で見かけますが、そのモデルの製造を独占したければ商標区分を第15類として商標登録をしておいたほうがよいでしょう。

また、楽器そのものだけではなく、ピックやドラムスティック、楽器ケース、譜面台など楽器周辺のアイテムについてもこの区分になります。一方、楽器用アンプや楽器用エフェクターなどの機材やメトロノームについては、第9類の区分になるので注意が必要です。

音楽というひとつの枠の中であっても、商標登録の際は商品やビジネスの方法によりいろいろな商標区分に分けられますので、よく確認した上で登録出願しましょう。

第15類にまつわる商標登録をめぐり争われた事例

平成14年、楽器メーカーが自社の電子ピアノに付属する譜面台について、第15類「鍵盤楽器用楽譜台、鍵盤楽器用譜面板、鍵盤楽器」を指定商品として商標登録出願しました。しかし査定拒絶されたため、メーカーはこれを不服として特許庁と争ったのです。

メーカー側は商標登録出願の理由について、その譜面台は「永年使用の結果、本願商標は自他商品の識別機能を有するに至っている」と主張しました。一方、特許庁は、オルガンなどの鍵盤楽器には譜面台を備えているのは普通であること、その形状が特別なものでなく譜面台であると明らかにわかると判断しました。結果、メーカーからの訴えを退けたのです。

商標登録の際には、「自他製品の識別能力」があることが重要になります。それをぱっと見ただけで、多くの人がその企業の製品であるとわかることが必要なのです。上記のケースでは、譜面台の形状が他社製品と比べても何ら珍しいものではなく「普通に用いられる方法」として商標登録が却下されました。よって、商標登録の趣旨からすれば、特許庁の判断は妥当と言えるのではないでしょうか。

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