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意匠出願コラム

実体審査と登録査定、拒絶理由の通知について|意匠登録審査の流れ

意匠登録出願で提出した願書や図面が、特許庁の定める手続き的、および形式的な要件を備えているか確認する「方式審査」をクリアした出願は、次に「実体審査」で、実質的な審査が行われます。

今回は、この「実体審査」にスポットを当てて、その審査の基準と、審査で問題が見つかり、「拒絶理由通知」が届いた場合の対応についてご説明します。

「方式審査」については、下記の記事をご参照ください。
>>方式審査と補正指令について|意匠登録審査の流れ

実体審査で審査される内容とは

特許出願の審査と異なり、意匠登録出願で「方式審査」を経て行われる「実体審査」は、審査請求をしなくても、自動的に行われます。

「実体審査」では、審査官が出願された意匠が意匠登録要件を満たしているか否か審査が行われます。

具体的には、意匠法第17条で規定された「拒絶の査定」に該当するか否かを審査して、全ての規定に該当しない意匠についてのみ、登録査定を行うことになります。

この拒絶の査定に該当する意匠としては、以下の様なものが挙げられます。

・新規性のない意匠
・公知の意匠から容易に創作できる意匠
・物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
・工業上、利用することができない意匠  等

実体審査でこれらの項目に当てはまらないと判断され、「登録査定」された意匠登録出願は、出願人が登録料を納めることで意匠権の設定の登録が完了し、無事、意匠公報が発行されます。

しかし、実体審査で、審査官が意匠法第17条の規定する拒絶理由のいずれかに該当するという心証を得た場合は、出願人に「拒絶理由通知」が送付されます。

「拒絶理由通知」が通知された後の対応

「拒絶理由通知」が届いた時点では、意匠登録出願が消滅した訳ではありません。

拒絶理由として挙げられた項目に対し、出願人が適切な対応を取ることで拒絶理由が解消すれば、登録査定を経て意匠登録が認められるケースは少なくありません。

この拒絶理由に対する対応としては、

・審査官の判断のなかで妥当性を欠く点があれば、「意見書」で主張を提出する
・出願した意匠の要旨を変更しない範囲で、図面を補正する

など様々な対応策があり、そして多くの場合は、複数の拒絶理由に対する複合的な対応を講じる必要があります。

しかし、特許庁の審査官が挙げる拒絶理由に対して、適切な対応を行うには、実体審査の基準や意匠法に対する十分な知識が求められます。

そして、拒絶理由通知に対し応答しない、あるいは提出した意見書や補正書で、拒絶理由が依然として解消されていないと判断された場合は、「拒絶査定」という処分となり、原則的に意匠登録出願は消滅します。

そのため、意匠登録出願で拒絶理由通知が送付された場合提出する補正書や意見書の作成には、意匠登録に対する実務経験が豊富な弁理士へ依頼が、大切な対策となるのです。

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