商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ

意匠出願コラム

新製品の製品デザインを意匠登録出願するベストなタイミングは?

新商品のデザインをデットコピーから防ぐためには、意匠登録は、どのタイミングで出願するべきなのでしょうか。

意匠登録出願の時期が遅れたことで、大切な商品デザインを模倣したコピー商品が出回り、大きな損失に繋がることも考えられます。

今回は、製品デザインを意匠登録出願するタイミングを考える上で、抑えておきたいポイントをご紹介します。

意匠登録出願の時期を考えるポイント

新製品を販売した段階で、意匠権で保護されていなかった場合、発売後の大切なタイミングで、他者が販売するコピー商品を効果的に抑えることが難しくなります。

そのため、意匠登録出願の時期を考える上でまず抑えておきたいポイントは、

・意匠登録出願してから、出願した意匠案が登録されるまでに要する時間
・製品の販売を開始する予定時期

の2点です。

意匠登録出願は、出願してから特許庁の審査を経て、最初に通知が届くまでの期間が平均でおよそ7ヶ月、そして登録までには、そこから1ヶ月程度はかかります。

製品販売後、意匠権で保護されていない期間を最小限に抑えるためにも、出願から登録までかかる期間と販売時期から逆算したスケジュールを立て、計画的に意匠登録出願のタイミングを検討することが大切です。

また、模倣品や類似品がすでに発生している、またはその恐れがあるケースでは、意匠登録までの期間を早める「早期審査制度」の活用も併せて検討しましょう。

「先行意匠調査」のタイミングについて

意匠権をはじめとする日本の産業財産権では、先に出願して登録が認められた順に権利を認める、先願主義を採用しています。

そのため意匠登録出願では、出願する意匠案について、これまでに似ている、あるいは同一の意匠案が登録されていないか調査する「先行意匠調査」を行います。

その後、先行意匠調査の結果に基づき登録される可能性を検討する、あるいは意匠登録出願で提出する書類や図面を、より意匠権の取得できる可能性が高まるように作製するのが、通常の流れです。

しかし、製品の発売後、あるいは生産している段階で先行意匠調査を行い、すでに先行して似たようなデザインが登録されていることが判明した場合、製品の販売を中止する、あるいは意匠権を侵害しないデザインに改めるのは、大変なコストが掛かります。

そのため、意匠権の取得に関わらず、新製品の製品デザインを考える上では、この「先行意匠調査」を行うタイミングも重要になります。

製品デザインを検討する段階で一度先行意匠調査を行うことは、商品販売後の係争トラブルや、製品デザインを改める時間やコストを省く、非常に価値のある大切な工程となるのです。

意匠登録出願、先行意匠調査に関するご相談は、弊所までお問い合わせください。

意匠登録出願は、年間約3万件という膨大な出願書類が提出されています。

過去に累積された先行意匠の中から、自社のデザインと同一、または類似した意匠を抽出することもまた、大変な時間とコストがかかる作業です。

海特許事務所では、意匠登録出願に関するご依頼を頂いた後、過去の膨大な先行意匠の中から、出願を検討しているデザインと同一、または類似した意匠を抽出し、簡易調査結果報告書をご提出させて頂いております。

意匠登録出願、そして先行意匠調査に関するご相談は、弊所までお気軽にお寄せ下さい。

事業の拡大に伴って事務員を募集しております。商標事務の経験者は優遇いたします。募集詳細はこちらへ お問い合わせフォームへ サービス内容 商標登録 特許出願 実用新案登録 意匠出願 費用 よくある質問 事務所情報 個人情報保護方針 サイトマップ