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商標登録コラム

ネットショップ名・SNSアカウント名の商標登録|区分の選び方と注意点

ネットショップを始めるとき、ショップ名やブランド名、SNSのアカウント名を決めたら、ドメインやアカウントはすぐに取得される方が多いと思います。しかし、ドメインやアカウント名を取得しても、その名前について商標権が得られるわけではありません。

この記事では、ネットショップ名やSNSで使う名前を商標登録するときの考え方と注意点をまとめます。

1.なぜ商標登録が必要なのか

商標権がないと、他人が同じ名前を先に出願して登録を受けてしまうことがあります。そうなると、ショップ名の変更、商品やパッケージの表示の作り直し、場合によっては相手からの使用差止めの請求といった事態になりかねません。

反対に、商標登録をしておけば、似た名前で模倣品を売るショップや、なりすましアカウントに対して、権利に基づいて削除や使用中止を求めやすくなります。オンラインモールのブランド保護の制度でも、商標の登録や出願が求められることがあります。

2.どの区分で出願するか

商標は、使う商品・サービスごとに「区分」を指定して出願します。ネットショップの場合、主に次の考え方になります。

(1)オリジナル商品のブランド名
その商品自体の区分で出願します。例えば、衣類なら第25類、化粧品なら第3類、アクセサリーなら第14類、加工食品なら第29類・第30類などです。

(2)ショップ名(いろいろな商品を仕入れて販売する場合)
「小売等役務」として、第35類で出願します。取り扱う商品によって、指定する役務の書き方が変わります。

(3)SNS・動画配信で使う名前
発信している内容によって区分が変わります。動画や情報の提供であれば第41類、オリジナルグッズを販売するならその商品の区分、というように、実際の活動に合わせて選びます。

商品のブランド名とショップ名が同じ場合は、両方の区分で出願することもよくあります。区分が増えるほど費用も増えるので、今の事業と近い将来の展開を踏まえて、必要な範囲を見極めることが大切です。

3.登録できない名前もある

次のような名前は、商標登録を受けられない可能性が高くなります。

(1)商品の内容や品質をそのまま表す名前
例えば、パンを売るショップの「おいしいパン屋」、オーガニック化粧品の「オーガニックコスメ」のように、誰もが使う説明的な言葉です。

(2)先に登録されている商標と同じか似ている名前
読み方が同じ、見た目が紛らわしいといった場合です。綴りを変えただけ、アルファベットとカタカナを入れ替えただけでは、似ていると判断されることが多いです。

ショップ名を決める段階で一度調べておけば、後から名前を変える手間を避けられます。

4.個人でも出願できる

商標登録は、法人でなくても個人の名義で出願できます。個人で始めたショップを後で法人化した場合は、商標権を法人に移すこと(移転登録)も可能です。

5.出願のタイミング

商標は、原則として先に出願した人が権利を取得します。ショップの開設やSNSでの発信を始めて名前が知られてくると、第三者に先に出願されるリスクも高まります。名前が決まった時点で出願しておくのが安心です。

弊所では、出願のご依頼をいただく場合、登録性の調査を5件まで無料で行っています。ショップ名の候補が複数ある段階でも、登録できそうな名前を比べてご案内できます。登録性が高いと判断した案件には全額返金サービスもございます(費用のページ)。

ショップ名・ブランド名のご相談は、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

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