Amazonブランド登録のための商標出願――出願中でも申請できる?承認メールが届いたら
「Amazonのブランド登録をしたいので、商標を取りたい」というご依頼が、ここ数年でとても増えています。ブランド登録をすると、商品ページの管理や、模倣品・なりすまし出品への対応がしやすくなるためです。
この記事では、Amazonブランド登録を目的に商標を出願するときのポイントと、出願後によくいただくご質問をまとめます。
1.出願中でも申請できる?
現在の運用では、商標が登録されるのを待たずに、出願中の段階でもブランド登録の申請ができる場合があります。審査には時間がかかるため、販売開始が近い方にとっては大きなメリットです。
ただし、Amazonの条件は変更されることがあります。申請の時点で、Amazonの最新の案内もあわせてご確認ください。
2.どの区分で、どんな形で出願するか
(1)販売する商品の区分で取る
ブランド登録の目的が商品ページの保護であれば、実際に販売する商品の区分(衣類なら第25類、化粧品なら第3類など)で出願することをおすすめします。小売の役務である第35類だけでは、商品そのものの保護としては不十分だと考えています。
なお、Amazonは第35類の小売等役務の商標でもブランド登録を認めています。ただ、ブランド登録ができることと、商品の名前として商標権で守られることは別の問題ですので、販売する商品の区分での権利取得をおすすめしています。
(2)商標の形
ロゴで出願すると、商品やパッケージの表示との一致が確認できず、ブランド登録がうまく進まないことがあります。ブランド登録が目的であれば、文字だけの商標(標準文字)での出願が無難です。
3.「承認」の確認メールが届いたら
ブランド登録を申請すると、Amazonから、商標の出願・登録の手続をしている代理人(弊所が代理人の場合は弊所)あてに、申請を承認するための確認メールが届くことがあります。
弊所にこのメールが届いた場合は、出願人ご本人からの申請であることを確認したうえで、必要な情報をお伝えしています。ご自身で申請された場合は、申請したことを弊所にもお知らせいただくと、手続がスムーズです。
4.ご本人以外から申請があったときは注意
確認メールは、出願人とは関係のない第三者がブランド登録を申請した場合にも届くことがあります。弊所では、出願人ご本人やご本人が依頼した方による申請であることが確認できない限り、承認に必要な情報はお伝えしません。
販売を代行業者に任せている場合などは、誰がどのアカウントで申請するのかを、あらかじめ弊所にもお知らせください。
5.出願人の名義にも注意
商標の出願人と、Amazonで販売する事業者が異なる場合、後から名義の関係を説明する必要が出てくることがあります。誰の名義で出願するかは、出願前に決めておきましょう。
Amazonブランド登録を目的とした出願のご相談も、数多くお受けしています。出願のご依頼をいただく場合、登録性の調査は5件まで無料です。お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
関連記事:標準文字商標とロゴ商標

















