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商標登録コラム

2026年の分類改正で眼鏡は第10類へ――区分が変わったときに気をつけたいこと

商標登録の区分は、国際的な分類(ニース分類)にもとづいて決められています。この分類は毎年見直されており、日本でも毎年1月1日から新しい版が適用されます。

2026年1月から適用されている国際分類〔第13-2026版〕では、眼鏡、サングラス、コンタクトレンズが、これまでの第9類から第10類に移りました。眼鏡やアイウェアのブランドをお持ちの方、これから出願される方に向けて、注意したい点をまとめます。

1.これから出願する場合

2026年1月1日以降の出願では、眼鏡、サングラス、コンタクトレンズは第10類で指定します。以前の感覚で第9類として出願すると、区分の誤りとして補正を求められることがあります。

また、眼鏡と一緒に、眼鏡ケースや眼鏡ふきなどの関連商品も指定したい場合は、それぞれの商品がどの区分に属するかを改めて確認しておくと安心です。

2.事前調査では古い区分の登録も確認する

区分が変わっても、似ている商品かどうかの判断に使われる「類似群コード」は、眼鏡の場合これまでと同じです。そのため、第10類で出願しても、以前に第9類の「眼鏡」で登録された他人の商標と似ていれば、登録を受けられません。

J-PlatPatで調べるときは、区分で絞り込むのではなく、類似群コードで検索することが大切です。

3.すでに第9類で登録している場合

以前に第9類の「眼鏡」で登録した商標権は、区分が変わったからといって無効になるわけではありません。登録された内容のまま、引き続き有効です。

ただし、新たに商標を追加で出願したり、関連商品まで範囲を広げたりする場合は、新しい区分での出願になります。権利の範囲がわかりにくくなりやすいので、手元の登録と新しい出願の関係を整理しておきましょう。

4.海外の登録と区分がずれることがある

分類の新しい版をいつから、どのように運用するかは国によって異なります。また、中国のように、国際分類とは別に独自の細かい分類表を使っている国もあり、同じ商品でも日本とは書き方や扱いが違うことがあります。

日本の出願を基礎にマドプロで海外に出願する場合や、海外で先に登録している商標を日本でも取る場合は、区分や指定商品の書き方がずれていないか、国ごとに確認が必要です。

5.区分の見直しは毎年ある

今回の眼鏡のように、毎年どこかの商品・役務で区分の移動や表現の変更があります。ご自身の商品が該当するかどうか分からない場合は、出願前にご確認ください。

弊所では、最新の分類にもとづいて区分と指定商品をご提案しています。出願のご依頼をいただく場合、登録性の調査は5件まで無料です。お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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