J-PlatPatで似た商標を見つけたら――あきらめる前に確認したい3つのこと
「J-PlatPatで調べたら、同じ名前が同じ区分にもう登録されていました。もう出願できないのでしょうか」。最近、このようなご相談がとても増えています。ご自身で検索してから不安になってご連絡くださる方が多いのですが、似た登録が見つかっても、すぐにあきらめる必要はありません。
この記事では、似た商標を見つけたときに確認したい3つのことをご説明します。
1.指定商品・指定役務が本当に同じか、似ているか
商標が似ているかどうかは、商標そのものだけでなく、指定商品・指定役務が同じか似ているかとセットで判断されます。
ここで注意したいのは、「区分」が同じでも、商品・役務が似ているとは限らないことです。審査では、似ている商品・役務のグループごとに付けられた「類似群コード」を基準に判断されます。同じ区分の中でも類似群コードが違えば、似ていないと扱われることがあります。反対に、区分が違っていても類似群コードが同じであれば、似ていると扱われます。
見つけた登録の指定商品・指定役務と類似群コードを確認し、ご自身が使う商品・サービスと重なっているかを見てください。
2.商標全体として似ているか
商標が似ているかどうかは、読み方(称呼)、見た目(外観)、意味(観念)を総合して判断されます。一部の文字が共通していても、全体として見れば似ていないと判断されることもあります。
一方で、既にある商標に記号や短い飾りを付け加えただけのもの、つづりを少し変えただけのもの、ロゴにしただけのものは、似ていると判断されることが多いです。特に、短い言葉や記号を含む商標は、どこが目立つ部分として見られるかによって結論が変わるため、慎重な検討が必要です。
3.相手の登録が今も有効で、実際に使われているか
見つけた登録が、すでに更新されずに消滅していることもあります。登録日と存続期間、更新の有無を確認してください。
また、登録されていても、継続して3年以上使われていなければ、不使用取消審判で取り消せる可能性があります。相手が実際にその商品・サービスで使っているかどうかも、調べる価値があります。
4.それでも似ている場合の選択肢
(1)相手の承諾を得る
2024年4月から、先に登録されている商標の権利者の承諾があり、かつ、出所の混同のおそれがない場合には、似ている商標でも登録を受けられる制度(コンセント制度)が始まりました。
(2)譲渡や使用許諾の交渉をする
相手が使っていない場合や、事業の分野が実際には離れている場合は、商標権を譲ってもらう、使用を許諾してもらうといった交渉が現実的なこともあります。
(3)指定商品・指定役務や商標を見直す
重なる部分を外して出願する、商標の構成を変えるといった方法もあります。
5.すでに商品を作っている場合は特に早めに
すでに商品を量産している、パッケージを作ってしまったという場合は、出願できるかどうかだけでなく、相手の商標権を侵害していないかという観点からも検討が必要です。対応が遅れるほど選択肢が狭まりますので、早めにご相談ください。
似ている商標が見つかったときの判断は、専門家でも検討に時間をかける部分です。弊所では、出願のご依頼をいただく場合、登録性の調査を5件まで無料で行っています。見つけた登録の番号を添えて、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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